債務整理の自己破産が認められないケースもあります

金融業者から借り入れをした結果として、返済ができない借金を背負ってしまった際には、解決のための有効な手段として債務整理を行うことができます。債務整理の代表的な手続きとして自己破産があるわけですが、自己破産を行うには裁判所に破産の申し立てをする必要があって、借金に対する返済能力を有していないことを認めてもらわなければなりません。支払い能力がないことを認めてもらうことで、免責許可を受けることができます。ただし、裁判所による免責許可は全てのケースで認められるものではなく、借金をした理由がギャンブルや浪費である場合には認められませんし、すでに1度自己破産の免責許可を受けているときには7年間は再び自己破産の手続きを行うことはできません。

どのようなケースで自己破産の免責許可がおりるのかについて、弁護士に相談することで手続きの内容を把握しておくことが大切と言えます。自己破産の手続きを弁護士に依頼することで、法律相談を行ってからおよそ3か月ほどの期間で手続きが成立することが多いです。法律相談の際には、あらかじめ債権者の一覧表であったり、カードローンやクレジットカードなどの請求者、債務者の収入状況を把握できる書類などを準備しておくことで、弁護士がどのような手続きを行うことが最適であるか判断しやすくなります。債務者が多くの財産を有しているときには、自己破産をするよりも任意整理を行ったふおが良い場合も考えられます。

どのような債務整理を行うことが最適であるか、弁護士に相談することでアドバイスを受けることが可能になります。

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