慰謝料や養育費は債務整理の対象になる?

個人が持つ債務にはいくつかの種類があり、その中でも重い負担になりやすいのが慰謝料や養育費といった存在です。慰謝料は事故などを起こしてしまった場合に、養育費については離婚をした場合などに発生するのですが、ではこうした費用に関して債務整理の対象にできるのかというと、実際にはかなり難しい部分があると言って良いでしょう。まず慰謝料は状況によって変化しますが、少なくとも悪意があって発生させたものの慰謝料に関しては減免してもらうことは出来ません。例えば故意に誰かを怪我させた、自身の利益を目的として窃盗を行ったと言った場合に請求された慰謝料は悪意があったとして判断されますから減免は厳しいでしょう。

ただ悪意がなく、不運にも発生してしまった交通事故の慰謝料などについては債務整理の対象になることがあります。この判断については裁判所の判断が基本となりますから、債務整理時に裁判所の判断に従うようにしなくてはなりません。次に養育費についてですが、これは債務者本人の権利よりも子どもの権利が優先されるため減免は出来ないとして考えるべきです。これは自己破産か民事再生か、それとも特定調停かといったような方法によって変化することがありません。

そのため養育費に関しては債務整理の対象とは考えず、支払いを減免してもらうことはできないとして判断しましょう。ただしかし、こうした問題については必ずしも債務整理でしか対応できないわけでもありません。状況によっては債権者、つまり慰謝料や養育費を請求する側と交渉することで支払いの猶予などを受けられる可能性がありますので、そのように考えておくようにしましょう。

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