債務整理の種類と手続きの内容

消費者金融会社やクレジットカード会社のカードローン等による多重債務に陥った際、助けとなる手続きがあります。法律家である弁護士や司法書士に依頼して、こうした会社に対する債務の額を減額したり金利を減免してもらったり返済回数を融通を利かしてもらう手続きです。このような手続きのことを一般的に債務整理と呼んでいます。債務整理には、過払い金の返還請求、任意整理、自己破産、個人再生の四種類があります。

過払い金の請求とは、利息制限法の規制する金利を超えて払いすぎた利息を貸金業者に対して請求する手続きで、法律家による交渉と訴訟による請求があります。任意整理とは、法律家が裁判所を介さずに貸金業者と交渉して、債務や金利の減免を認めてもらう手続きです。任意整理は、裁判所を介さないため、自己破産などのように官報に掲載されることはないため、誰にも知られずに手続きを行うことができます。自己破産は、裁判所に申し立てることで、債務の免責を認めてもらう手続きです。

基本的に、債務を支払うことが不可能な状況になっていたら、この手続きが行われます。この手続きを行ったら、官報に氏名が掲載されることになります。また、住宅を所有されている方は、住宅も処分することになります。個人再生とは、債務の額を大幅に減らす手続きです。

ですから、破産のように免責されることはありません。しかし、個人再生においては、住宅などの資産を処分する必要はありません。債務整理には、以上の種類があり、債務の状況に応じて手続きが選択されることになります。

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