債務整理と聞くと、昨今のCMの影響もあり過払い金が戻ってくるかもしれない、と思ってしまうかもしれません。しかし、債務整理をしたからといって必ずしも借金が減ったり無くなったりするわけではありません。2010年の法改正以前からの借金の場合には過払い金が戻ってくる場合もありますが、その後の借金に関しては基本的に過払い金は戻ることはありません。しかし債務整理は、過払い金請求だけではありません。
任意整理、民事再生、自己破産の3つがあります。任意整理とは最も多く行われている債務整理の方法で、将来的な利息や遅延損害金などをなくし今残っている元本を確実に減らしていく方法です。3年以内の返済が基本条件とはなっていますが、交渉でもう少し伸ばすことも可能なようです。過払い金請求も任意整理の中のひとつでもあります。
自己破産と違い元金返済は行わなければなりませんが、職業規定もありません。デメリットとしては、5年はブラックリストと呼ばれる個人の信用情報リストに事故歴が残るため新しいローンが組めないと言われています。自己破産は、借金の種類にもよりますが多額の借金を背負っているが返済ができない場合、裁判所を通して借金を支払わなくて良いようにしてもらうことです。ただ、職業制限があり、基本的にギャンブルなどで作った借金では自己破産は難しいです。
また土地や車などがある場合には処分し、財産を全て手放している状態でなければ自己破産はできません。それに対して民事再生は、不動産やマイホームなど財産はそのままに返済しなければいけない借金の額を大幅に減額する制度です。