自己破産における支払い不能の判断基準とは

自己破産を行うにおいて焦点になるのは「その債務が返済不能に陥っているかどうか」ということです。例えば毎年300万円の収入を持つ人が、100万円の債務を返済できないということは考えづらいことです。収入のうち1/3を返済に充てれば良いだけですから、なにも自己破産をしなくとも返済期間を延ばしたりするなどの措置を取れば返済できる可能性は高いでしょう。そうした人に対しても自己破産を認めるようになってしまったのであれば、日本という国の金融制度は崩壊してしまいます。

そうした事情があるために手続きの中では本当に債務が返済不能かどうかということをチェックするのです。ではこの基準は何かというと、最も重要になるポイントが「債務総額を36で分割して月々に返済できる限度額を上回るかどうか」ということです。この返済できる限度額としては可処分所得が使用されるのですが、この可処分所得は「可処分所得=実収入-非消費支出」という式で求められます。例えば毎月20万円の収入がある人の可処分所得が10万円であったという場合、総額360万円未満の債務に関して自己破産ができないというように判断されるでしょう。

しかしこれが失業によって毎月の可処分所得が1万円しかないというようなことになると、総額36万円以上の債務があれば自己破産ができるということになるのです。とはいえ、こうした判断はそれぞれのケースに応じて柔軟に行われるものであるというのも確かです。事前の目安としてチェックしておくことは大切ですが、最終的な判断に付いては弁護士などに相談し、決断をするようにしてください。自己破産するとどうなるのことならこちら

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