自己破産をする時には保証人に注意しましょう

自己破産は債務整理における最終手段の一つとして存在しており、これを行うことですべての債務を免除してもらうことができます。これまで多額の債務の返済に苦慮していた人が、それによって生活の再建を果たせるようになるというのであれば非常に魅力的なもののようにも見えることでしょう。ですがしかし、自己破産というのはあくまでも最終手段であり、それなりのデメリットもあるということは忘れてはなりません。そこで特に注意をしなくてはならないのが、保証人を立てているというような場合です。

自己破産をした場合、確かにその債務者本人が借金を返済する必要は無くなります。ですが住宅ローンや奨学金など、保証人が立てられたうえで返済をしていたというようなことになると、その債務は保証人に移行することになってしまうのです。特に問題になるのが連帯保証人と呼ばれる立場の場合です。最近では保証人というと連帯保証人を刺すことの方が多いくらいなのですが、連帯保証人は債務者と同等以上の責任を持ったうえで書類に名前を記します。

債務者本人が返済できなくなった場合にはもちろん代位弁済をしなくてはなりませんし、その際に本来の債務者から取り立ててほしいというような異議を申し立てる権利を一切持ち合わせません。加えて債務の内容によっては残債の一括返済を求められるというようなこともありますから、一人の債務者から連鎖的に自己破産が生じるということもあるのです。そのため保証人がいる人が自己破産をする際には事前に話をしておき、迷惑をかけるということを了承してもらわなくてはならないのです。こうしたことを見落としてしまうと、大切な人に大きな迷惑をかけてしまうことがありますから絶対に注意しましょう。

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