自己破産をすると全ての財産が没収されるのか

自己破産の際にはその債務者が保有していた債務については処分され、その処分によって得られたお金が返済に充当されるというように知られています。そのため住宅や土地などの高額財産に加え、車や預貯金、保険などに関してはその大部分が失われることになります。こうしたデメリットがあるからこそ自己破産が認められているのですが、こうしたことを聞くと「それでは生活ができなくなる」というように考える人もいます。ですが自己破産の制度において、全ての財産が没収されるというわけではありません。

没収の対象に関しては「99万円を超える現金と20万円を超える預貯金」と「時価評価額が20万円以上になる財産」として定められています。そのため自分が今現金で99万円を持っていて預貯金はゼロ円、賃貸物件に生活していて時価評価額が20万円以上になる財産が無いというようであれば、実は何も没収されないということになるのです。これは案外見落としがちなポイントですが、預貯金は事前に引き出すようにしておくと、没収される分を少なくすることができてしまいます。また没収されるだろうと良く考えられる自動車に関しても、新車として購入したものでもない限り時価評価額が20万円を超えないというケースが珍しくありません。

そのため案外、自己破産で没収される財産というのは多くないのです。もちろん財産がある状況であれば没収はされてしまいますが、そうした財産があるのであれば事前に処分して可能な限り返済に充てた方が賢いと言えるでしょう。

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