債務整理の自己破産の基準について

債務整理の自己破産を行うには、借金の支払いが不能でなければなりません。何らかの方法で支払いができるのなら、自己破産を行うことはできません。どんな手段を講じても借金を返済していくことができないという状態にならないと、自己破産はできないと言うことは頭に入れておいた方が良いでしょう。ですから、債務整理を専門家に依頼した場合、返済能力があるのかどうかを判断します。

そして、返済計画を考えます。もしも3年くらいで返済ができるようであれば、自己破産ではなくて任意整理などの方法が勧められるでしょう。どうしても返済ができなければ自己破産を進められると考えられます。たとえば、年収が300万円くらいの人が、月々3万円ずつ返済すれば3年から5年で完済するといった場合、自己破産をしないほうが良い場合が多いでしょう。

住宅ローンを抱えている人なら、民事再生の方が適しているケースもあります。民事再生なら住宅ローンを整理せずに債務整理ができます。その上で借金の金額を大幅に減額できることもあります。たとえば400万円の借金を100万円にまで減額できるケースもあります。

これなら返済を続けていくことはできるでしょうし、住宅を失わなくて良いですから、こちらの方が良いと考える人も多いでしょう。任意整理も民事再生も現実的ではないと言うときには自己破産を選ぶことができるでしょう。なお、自己破産をすれば財産をすべて失うという点に注意が必要です。債務整理の司法書士のことならこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です