自己破産は免責されると借金を返済する必要がなくなりますが、手続きしても免責されないこともあるので注意が必要です。裁判所を通して手続きを行うため、裁判所に正当な理由があると認められなければなりません。まず、自己破産は返済能力がないことが前提となる債務整理です。借金の残高が多くても、十分な収入があり、そのまま返済を続けていれば問題なく完済できるような状況で、手っ取り早く借金をなくしたいという理由で手続きを行っても免責されません。
職を失い、一時的に収入が途絶えていても、再就職すれば返済できると判断されれば免責されないこともあります。免責不許可事由に相当することを行わないように注意しなければなりません。以前に自己破産して免責を認められていた場合、それから7年以内では免責されません。借金の原因が行楽やギャンブルなどの浪費であったり、返せない借金があることを隠して新たに借り入れたり、返済する気がない借金をした場合などが該当します。
また、財産の処分から逃れるために、直前に名義変更を行うなどして財産の隠蔽をすることも認められません。自己破産は整理対象を選択できないことも注意が必要です。借り入れが連帯保証人を必要としないカードローンなどだけであれば問題ありません。しかし、保証人がいれば、免責された債務は保証人が弁済する義務があるため、取立てが行われます。
保証人も債務整理によって返済の義務を逃れることができますが、個人信用情報機関に記録が残ってしまうため、迷惑をかけてしまいます。